2015-05-12 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(迫田英典君) 特定投資業務のエグジットの話でございますけれども、結局、この特定投資業務の大きな目的として、先ほど来申し上げておりますように、民間の成長資金の供給主体を育成をするという観点があるわけでございますので、政投銀がこの業務の完了を待たずに当該株式等を民間金融機関等に早期に譲渡するといったことも重要な方策であるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(迫田英典君) 特定投資業務のエグジットの話でございますけれども、結局、この特定投資業務の大きな目的として、先ほど来申し上げておりますように、民間の成長資金の供給主体を育成をするという観点があるわけでございますので、政投銀がこの業務の完了を待たずに当該株式等を民間金融機関等に早期に譲渡するといったことも重要な方策であるというふうに考えているところでございます。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
それと、もう一つは、当該株式等の換価の方法に関する事項というのがありますが、三角合併で受け取った海外株式がある、この海外株式をすぐに売ってしまうと、一挙に売ってしまうと、当然ながら株が下落するわけで、いわゆるフローバックと言われておるようでございますが、このようなことになりかねない。だから、少々時間がおくれてしまうと開示された価格で売れないというような場合も想定されるわけであります。
まず、その第一は、「当該外国法人が戦争、革命又は内乱により損害を受けて解散した場合において、『海外投資を行った者が当該株式等を処分したこと又は清算が結了したこと』を保険事故発生の要件としないよう改める」。ことであります。
それが三つありまして、一つは海外投資の目的たる株式などを外国政府またはこれに準ずる者により没収されまたは収用されたこと、それから第二が旧投資法人が戦争、革命または内乱により損害を受けて解散した場合において、当該株式等を処分したこと、または清算が結了したこと、最後の第三ですが、旧投資法人が戦争、革命または内乱により損害を受けて一定期間以上事業を休止している場合において、その事業の再開前に当該株式などを
この保険は、(一)、海外投資を行なった者がその海外投資によって取得した株式その他の持分を外国政府またはこれに準ずる者により奪われたこと、(二)当該海外投資を受け入れた外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて解散した場合において、海外投資を行なった者が、当該株式等を処分したことまたは当該外国法人の清算が結了したこと、(三)当該外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて一定期間以上事業
この保険は、第一に海外投資を行なった者が、その海外投資によって取得した株式その他の持分を外国政府またはこれに準ずる者により奪われたこと、第二に当該海外投資を受け入れた外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて解散した場合において、海外投資を行なった者が、当該株式等を処分したことまたは当該外国法人の清算が結了したこと、第三、当該外国法人が、戦争、革命または内乱により損害を受けて、一定期間以上事業